住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要になります。
申告期間は平成29年2月16日(木)から3月15日(水)迄です。
耐震基準適合証明書に関する最新情報など、当サイトからのお知らせのページです。
2017-02-16平成28年分の確定申告の受付が始まりました
2017-02-15不動産取得税の軽減措置とは、、、
宅地建物取引業者(買取再販業者)が中古住宅を取得し、住宅性能評価の一定の向上を図るための改修工事を行った後、個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、当該住宅の築年月日に応じて不動産取得税の課税標準から下記の額を控除するもの
平成 9年4月1日~ 1200万円
平成 元年4月1日~平成 9年 3月31日 1000万円
昭和60年7月1日~平成 元年 3月31日 450万円
昭和56年7月1日~昭和60年 6月30日 420万円
昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日 350万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和29年1月1日~昭和38年12月31日 100万円
平成 9年4月1日~ 1200万円
平成 元年4月1日~平成 9年 3月31日 1000万円
昭和60年7月1日~平成 元年 3月31日 450万円
昭和56年7月1日~昭和60年 6月30日 420万円
昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日 350万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和29年1月1日~昭和38年12月31日 100万円
2017-02-14平成29年度税制改正大網、住宅・不動産関連の主な改正の続き
3.宅地建物取引業(買取再販事業者)の不動産取得に係る不動産取得税の
軽減措置を2019年(平成31年)3月末まで2年間延長
4.長期保有土地等の事業用資産の買換えなどにおける課税の特例措置を
2020年(平成32年)3月末まで3年間延長
軽減措置を2019年(平成31年)3月末まで2年間延長
4.長期保有土地等の事業用資産の買換えなどにおける課税の特例措置を
2020年(平成32年)3月末まで3年間延長
2017-02-13平成29年度税制改正大網、住宅・不動産関連の主な改正
不動産業にとって重要な登録免許税の軽減措置の延長などが認められました。
1、住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の軽減措置を
2020年(平成32年)3月末まで3年間延長
2.土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置を2019年
(平成31年)3月末まで2年間延長
1、住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の軽減措置を
2020年(平成32年)3月末まで3年間延長
2.土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置を2019年
(平成31年)3月末まで2年間延長
2017-01-05明けましておめでとうございます
新年明けましておめでとうございます。
本日より、営業させていただいております。
本年も宜しくお願い申し上げます。
本日より、営業させていただいております。
本年も宜しくお願い申し上げます。